自動車登録

マイカーや社有車の購入・保有にあたってはナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。地域によって自動車保管場所証明申請(車庫証明)が必要で、平日に警察署へ行く必要があります。

行政書士は、このような自動車に関連する各種申請手続を行います。

新規登録申請
移転登録申請
変更登録申請
抹消登録申請
自動車抵当権の設定登録申請
出張封印 等

基礎知識

自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる車庫法)によって「自動車保管場所証明」(一般に車庫証明とよばれています)の取得が義務づけられています。

車庫法は、自動車の保管者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

保管場所の条件としては

自動車の使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること。

道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。

自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

どのようなとき車庫証明が必要になるのか?

新車を購入したとき。

中古車を購入又は譲り受けるなど使用者の変更があったとき。

自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

登録の基礎知識

自動車の登録制度とは、道路運送車両法により定められており、車検証(正しくは自動車検査証)に車の情報、自動車の所有者の住所氏名、使用者の住所氏名が明示されます。

また、自動車検査証の記載事項に変更が生じた場合には、原則として15日以内に該当する手続を行わなければなりません。(手続をしなかった場合、法律上罰則規定もあります。)

そのため、車を譲渡した、引越しをした等という場合には、管轄運輸支局または自動車検査登録事務所(以下車検場)にて各種登録手続きが必要となります。