自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続き

小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除くすべての自家用自動車
運輸支局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出を求められます。

車庫証明が必要となる場合

▢新規登録
新車を登録するとき(新車、車検等の登録)

▢変更登録
住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の移転等)
管轄の陸運支局が変更の場合は、ナンバーを換えなければなりません。

▢移転登録
自動車の保有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき(自動車の名義変更)

使用の本拠の位置、保管場所について

使用の本拠の位置とは
自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいいます。
(例)「個人の場合」:実際に居住しているところ。
   「法人の場合」:事業所、営業所等活動の実態があるところ。

保管場所とは
道路以外の場所で車庫、空き地、その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
実際に保管場所として使用できる場所であり、以下の保管場所の要件を満たしている必要があります。

「保管場所の要件」
・使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと。
・通行することができない道路以外の道路から、支障なく出入りさせ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用権原を有していること。

必要書類

1 自動車保管場所証明申請書

2 自動車保管場所標章交付申請書

3 保管場所使用権原疎明資料
・保管場所が自己所有の場合
 自認書
・保管場所が他人所有
 保管場所使用許諾証明書又は契約書(写し)等の保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面
 (注意)契約書(写し)等で保管場所使用承諾証明書の要件が満たされていない場合は、改めて保管場所使用承諾証明書を提出して頂くことがあります。また、使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。
・保管場所が共有で所有又は管理の場合
 共有者全員の保管場所使用承諾証明書面

申請先

・自動車の保管場所の位置を管轄する警察署
・自動車の保管場所の位置を管轄する幹部交番

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時まで
(注意)車庫証明の申請には、千葉県収入証紙の購入が必要となります。

手数料

・自動車保管場所証明申請手数料     2,200円
・自動車保管場所標章交付申請手数料  550円

軽自動車保管場所の届出

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市
 (注意)上記記載の地域が使用の本拠の位置の場合は、保管場所を管轄する警察署に届出が必要です。ただし、使用の本拠の位置が、「旧関宿町(現野田市)及び旧沼南町(現柏市)」の方は、届出が不要です。

手続き

ほぼ自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続きと同様です。

手数料

自動車保管場所標章交付申請手数料  550円

ちょっと待った

警察の窓口は平日のみの営業であり、申請と受領の2回、警察署に行かなければいけません。

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