ナンバープレートと出張封印について

封印とは

ナンバー交付を受けた者は、法律により指定された者より封印の取付けを受けなければならない。とされています。

道路運送車両法第11条

引越しなどで、管轄の陸運支局が変更になった際には、必要な手続きをしなくてはいけません。車検証の住所変更と共にナンバーも変更になります。また、希望ナンバーやご当地ナンバーに変更する際も、通常は陸運支局に車両を持ち込んで陸運支局の係員に封印を取付けてもらわなくてはなりません。

国土交通大臣から指定を受けた者、すなわち、指定を受けた資格を持つ行政書士は封印を行うことができるのです。

お客様が陸運支局に車両を持ち込むことなく、ご自宅等で都合の良い時間にすることも可能です。

弊所は、出張封印が可能です。

封印を以下の図で説明していますので参考にしてください。(図をクリックすると大きくなります)

以下の車両は出張封印ができません。
字光式ナンバーへの変更
※車台番号が確認できない場合
※ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
※ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用しているもの)
※不正改造車

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